Your Opinion- 国関係の意見公募 -

近日更新予定!(下記一部古い情報があります)

皆さん(民間企業、個人、民間団体、大学、研究機関等)の専門性を反映させて、より良い環境政策の実現を!

詳細はEICネットの国内ニュース(参照:下記情報源参照)を参照ください!


2007年11月
八郎潟 湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼へ 改正案等意見募集開始

 環境省では、湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)第3条により八郎湖(秋田県)及びその流域を指定湖沼・指定地域に指定するとともに、湖沼法第7条に基づき、同法施行令第2条の2において当該指定地域における汚濁負荷の規制基準に係る項目を定めるため、告示案及び湖沼法施行令の改正案の概要をとりまとめ、平成19年11月5日から平成19年12月4日までの間、意見募集を行うことにした。
 湖沼法第3条第1項では、環境大臣は、都道府県知事の申し出が合った場合、当該湖沼の水の利用状況、水質の汚濁の推移等からみて特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるものを指定湖沼として指定することができるとされている。
 また、同条第2項では、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域を指定地域として指定するものとするとされている。
 これに基づき、八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)を指定湖沼に指定し、秋田市、能代市、男鹿市、潟上市等(詳細添付告示案参照)を指定地域に指定することを告示するもの
また、当該指定地域における汚濁負荷の規制基準に係る項目をCOD、窒素及びりんとし、政令を改正するもの。

 意見は、郵送、FAX及び電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局水環境課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3593−1438、電子メールアドレス:mizu-kanri@env.go.jp)。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8991





魚介類への残留基準の設定に対応した農薬登録保留基準改定案への意見募集開始

 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(委員長:森田昌敏 国立大学法人愛媛大学農学部教授)は平成19年11月5日までに食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定についての委員会報告案をまとめ、この案について19年12月4日まで意見募集を行うことにした。
 農薬の販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断は10項目の「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。また、これらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物への毒性、水質汚濁防止の4項目に関する基準は環境大臣が設定を行っている。
 今回の改正案は、昨年、魚介類から食品衛生法におけるいわゆる一律基準(注1)を超える農薬が検出されたことを受けて、現行の水質汚濁に係る農薬登録保留基準においては、生物濃縮性(注2)の高い農薬について、当該農薬が魚類中で濃縮された場合にその魚類を利用することによって人畜に対し悪影響をもたらす可能性を考慮して基準値の設定を行うこととなっています。今回の報告案は、生物濃縮性の高い農薬に限らず、農薬が水産動植物中で濃縮された場合に、結果として人畜に対し悪影響をもらたす可能性があるかどうかを考慮して基準値の設定を行うこと等の見直しを提言するもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-noyaku@env.go.jp)。

(注1)食品衛生法基づき、一部の食品については、個別に農薬の残留基準が定められています。個別の残留基準がない食品については、同条第3項に基づき人の健康を損なうおそれがない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に意見を聴いて定める量(0.01ppm)が一律に適用される。
(注2)生物が、外界から取り込んだ物質を環境中におけるよりも高い濃度に生体内に蓄積する現象。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8996




カナリア痘ウイルス カルタへナ法に基づき遺伝子組換え生物使用承認へ 意見募集開始

 環境省と農林水産省は、遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)案件の承認申請が提出されたことから、これらの案件の承認について、平成19年12月12日まで意見を募集することにした。
 カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっている。
 今回意見募集を行う事例は、メリアル・ジャパン(株)が申請した猫白血病ウイルス由来防御抗原蛋白発現遺伝子導入カナリア痘ウイルス(ALVAC)の1種。
 このウィルスを宿主として、現在、狂犬病、麻疹及びHIV等のワクチンの開発が進められている。
 学識経験者からの意見聴取の結果では、いずれも生物多様性への影響がないとされており、環境省と農林水産省では今回の意見募集結果で問題がみつからなければ、基本的に使用を承認する方針。
 意見は郵送、FAX、電子メール(または専用の意見募集フォーム)により受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:bch@env.go.jp)。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9017




耐塩性ユーカリ3種 カルタへナ法に基づき遺伝子組換え生物使用承認へ 意見募集開始

 環境省と農林水産省は、遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)案件の承認申請が4件提出されたことから、これらの案件の承認について、平成19年12月16日まで意見を募集することにした。
 カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっている。
 今回意見募集を行う3事例は、何れも国立大学法人 筑波大学が申請した(1) 耐塩性ユーカリ(codA, Eucalyptus globulus Labill.)(107-1)、(2) 耐塩性ユーカリ(codA, Eucalyptus globulus Labill.)(1-9-1)、(3) 耐塩性ユーカリ(codA, Eucalyptus globulus Labill.)(2-1-1)
 学識経験者からの意見聴取の結果では、いずれも生物多様性への影響がないとされており、環境省と農林水産省では今回の意見募集結果で問題がみつからなければ、基本的に使用を承認する方針。
 意見は郵送、FAX、電子メールにより受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:bch@env.go.jp)。意見提出方法の詳細は意見募集要項を参照のこと。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9046




NGOや企業からの19年度環境政策提言を募集

 環境省の「NGO/NPO・企業環境政策提言推進委員会」は、「民」の発想を実際の政策に活かすことを目的として、NGO/NPO・企業からの環境政策提言を平成19年度も募集する。締め切りは20年1月31日。
 応募された政策提言は同委員会で選考し、優れたものについては20年4月開催予定の「NGO/NPO・企業環境政策提言フォーラム」の中で発表してもらう予定。
 また、すべての提言を「NGO/NPO・企業環境政策提言」及び地球環境パートナーシッププラザホームページに掲載する予定。
 また、特に優れた提言については、20年度に環境省が提案団体とともに、実現可能性調査を行うとしている。
 応募資格は原則的にはNGO/NPOまたは企業。
 応募は郵送、電子メールで受付けている。宛先は「NGO/NPO・企業環境政策提言推進委員会」事務局(住所:〒105−0003 東京都港区西新橋2−16−2(財)水と緑の惑星保全機構内、FAX番号:03−3433−4454、電子メールアドレス:teigen@teigen.jp)【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9071




グリーン購入法の特定調達品目見直しへ 意見募集開始

 環境省はグリーン購入法で重点的に調達を推進すべきとされている品目(特定調達品目)とその判断基準についての見直し案を公表し、この案について平成19年12月21日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 グリーン購入法の特定調達品目やその判断基準を定めた基本方針は、物品の開発・普及の状況や科学的知見の充実に応じて適宜見直しを行っていくことになっており、13年度約50品目、14年度24品目、15年度23品目、16年度6品目、17年度13品目、18年度10品目が特定調達品目に追加指定されている。
 今回まとめられた19年度見直し案は、これまでに一般から寄せられた約150件の提案をもとに、チョーク、グランド用白線、LED照明、などの特定調達品目への追加と、これまでに定められた特定調達品目の判断基準のうち、プラ製文具、紙製文具、コピー機、電気冷蔵庫、エアコン、テレビなどの基準などを変更するとしている。
 このうち、電気冷蔵庫、エアコン、テレビ等の基準変更内容は、省エネ法の多段階評価制度の基準改定を踏まえて見直しを行うもの。
  また、「防災備蓄用品」を新規分野として追加するとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。意見送付先は環境省総合環境政策局環境経済課(〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3580−9568、電子メール:gpl@env.go.jp)。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9074


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